数次相続による複数の登記申請書


 

事例

 亡祖父の遺産として土地・建物があり、それらの不動産を長男と二男が相続しましたが、その登記が未了のまま、今度は長男が死亡し、その長女が唯一の相続人として遺産を単独相続することになりました。

 遺産分割協議書は成立していません。

 この場合、相続による所有権移転の登記手続きはどのようになるでしょうか?

 祖父の相続について、法定相続人の長男及び二男が法定相続分の割合によって相続することになるので、長男及び二男名義で相続登記の申請をすることになります。

 次いで、長男の持分二分の一について、長男から娘の長女への相続登記の申請をすることになります。したがって、合計2件の登記申請が必要になります。なぜなら、中間相続(1次相続)の相続人が複数の場合には、いわゆる中間省略の登記ができないからです。

 なお、相続により土地の所有権を取得した場合、当該相続による土地の所有権移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に、当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記(中間の相続による登記)は、登録免許税を課さないこととなっています。ただし、建物の相続登記については、登録免許税の免税措置はありません。


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