再転相続の相続人と相続分(その2)


 

 広義の再転相続はとは、第1次相続の熟慮期間が経過しましたが、遺産分割が未了の間に、更に第2次相続、第3次相続、第4次相続等があった場合のことを指します。

 

 事例

 父が死亡し、その後妻B及び4人の子供(C,D,E,FでCとDは亡き先妻のとの子供)が父の1次相続について、民法915条1項の熟慮期間が経過しましたが、父の遺産の分割が未了の間に、更にCが妻T、子G、Hを残して死亡しました。その後、父及びCの遺産分割が未了の間に、更に後妻Bが死亡しましたが、その遺産の分割も魅了の間に、今度はF(独身)が死亡しました。

 この場合、子D、E及びCの妻T、孫G、Hの5名の各相続分の割合はどうなるでしょうか?

 (1)亡父の相続人と相続分

   ①後妻B・・1/2

   ②亡C、D、E、F・・1/8

 (2)亡Cの相続人と相続分

   ①亡Cの妻T・・1/8×1/2=1/16

   ②H、G・・1/8×1/4=1/32

 (3)亡後妻Bの相続人と相続分

   F、E・・1/2×1/2=1/4

 (4)亡Fの相続人と相続分

   ①E・・(1/8+1/4=1/8)×1/2=3/16

   ②D・・(1/8+1/4=1/8)×1/4=3/32

   ③H、G・・((1/8+1/4=1/8)×1/4=3/32)×1/2=3/64

  これらの相続分を合計すると

  子D・・1/8+3/32=7/32(ア)

  子E・・1/8+1/4+3/16=9/16(イ)

子GとH・・(1/8×1/4=1/32)+(3/32×1/2=3/64)=5/64(ウ)

  亡Cの妻T・・1/8+1/2=1/16(エ)なので

  (ア)7/32+(イ)9/16+(ウ)5/64×2+(エ)1/16=1となり

  当初の後妻B1/2+1/8×4=1と同じになることでその計算の正確性が確認できます。

  

 

 


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