再転相続が2回発生した事例を提示します。相続人と相続分を考えてみましょう。
事例
父が死亡し、母そして3人の子供(X、Y、Z)が相続人です。
父の相続(第1次相続)について、熟慮期間が経過しましたが、遺産分割が未了の間に、母が死亡しました。
その後、父及び母の遺産分割が未了の間にさらに子のZが死亡しましたが、Zには妻Tがいます。
この場合、子のX、Y及びZの妻の各相続分の割合はどうなるでしょうか?
「相続人の確定と相続分の割合の具体的算出方法」
① 父の相続(1次相続)につき、法定相続人は、妻とその子3名で、これらの相続分は、妻2分の1、子3名が各6分の1(2/1×3/1=6/1)
② 母の相続(2次相続)につき、母の父からの相続分1/2を、子3名で同等に相続することになるので、
子3名の母からの相続分は、各1/6(1/2×1/3=1/6)
③ Zの相続(3次相続)につき、その妻T及びX、Yが相続人になるところ、妻Tの相続分が4分の3、Zの兄弟姉妹のX,Yは、4分の1を均等に
相続することになるので、
妻TのZからの相続分は、4分の1((1/6+1/6)×3/4=1/4)
XとYのZからの相続分は、各24分の1((1/6+1/6)×1/4×1/2=1/24)
④ 以上の内容を合計すると
XとYの相続分は、各8分の3(1/6+1/6+1/24=9/24=3/8)
Tの相続分は、4分の1(=2/8)
これら3名(X、Y、T)の相続分を合計すると、(3/8×2+2/8=1)となり、当初の相続人の母B及び子3名(X、Y、Z)の相続分合計
の(B1/2+子1/6×3=1)と一致し、確認することができました。
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