デジタル遺言は可能でしょうか?


 パソコンやスマホ等のデジタル機器が社会に普及し、また、マイナンバーカードとスマホの紐づけ、二次元コードによる決済サービスが広がり、さらに、通院の予約・受付手帳や投薬等のデータをスマホにメモすることを進める病院が増えています。

 このような社会で、相続に関する「遺言」においてもデジタル化は進んでいるのでしょうか?

 デジタルで保存された遺言は、現在の民法では、遺言としての法的な効力は認められません。これは、遺言による意思表示は、成立要件として一定の方式が要求され、デジタル遺言は書面ではないので、様式性を欠き、遺言としての効力は認められないからです。ただ、遺言者が自筆証書遺言を別に作成し、その内容を補う効果を認めることはできます。

 令和7年からは公正証書の作成でも一連のデジタル化が行われる予定です。

 デジタル遺言には、作成も修正も簡単にできるというデジタル特有の長所がありますが、反面、偽造や改ざん、情報漏洩というリスクもありますので、注意が必要です。


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