遺言執行者の役割と死後事務委任契約の目的は何でしょうか?


 遺言執行者は、遺言内容を実現するために、財産目録を管理し、遺言の執行の妨害排除や、その他の遺言執行に必要な一切の行為をすることができます。

 遺言執行者の選任は、遺言によって指定する(または、委託を受けた第三者が指定する)こと、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。

 遺言の内容を実現するために必要な行為として、①相続財産の管理 ②遺言執行の妨害排除 ③その他の遺言執行に必要な一切の行為をです。

 遺言執行者は、財産目録を作成して、相続人に交付しますので、遺産の概要が判明し、相続人間の紛争・対立を引き起こす場合があります。遺言執行者を選任するかどうかは、この点に考慮しておかなければなりません。

 おひとり様のように相続人がいない又は親族と疎遠となって、自分の死後、病院代の支払いや葬儀、埋葬などの事務を依頼できない高齢者が増加しています。死後事務を依頼できる推定相続人がいなければ、第三者に依頼(委任)することを検討しましょう。

 「死後事務」の例として、次の事務が挙げられます。

 ①入院していた病院の入院費用の支払い、その他の債務の支払い

 ②入院保証金、入居一時金その他残債権の受領

 ③遺体の引き取り、葬儀、埋葬、法要、永代供養

 ④居住する家屋の明け渡し、家財道具の処分

 ⑤死後の関係者への連絡

 ⑥死亡に関する行政機関への届け出

 ⑦相続財産清算人の選任の申し立て などです。

 委任者の死亡後の事務処理を依頼する旨の委任契約は、委任者の死亡によっても当然に同契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であると解釈されています。

 遺言は、主に遺産についての決め事ですが、死後にはそれ以外にも様々な事務処理が必要になります。死後事務が予想外のものにならないように、生前から準備をすることが求められています。 

 

 


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