遺言による財産承継として、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与契約」があります。
「負担付遺贈」
受遺者に一定の行為を負担させることを内容とした遺贈です。例えば、残された配偶者や障がい者の世話を負担することなどを負担として、他の相続人等に遺贈するものです。ただし、遺贈する財産(相続の場合も同じ)より多くの負担を義務とすることはできません。
負担付遺贈は、受遺者に対し、債務を負担させることを内容として遺贈目的物を遺贈する者であり、遺贈の目的となった物は受遺者が相続する財産となります。
「負担付死因贈与契約」
負担付死因贈与契約は、その負担が贈与者の生前に履行されるべきものである場合であって、贈与者の生前に受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をしたときは、「贈与者の最終意思を尊重するあまり受贈者の利益を犠牲にすることは相当でない」ので、負担の履行状況に関わらず負担付き死因贈与契約の全部または一部の撤回をすることがやむを得ないと認められる特段の事情がない限り、撤回は制限されています。(最判昭和57年)
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