価値観や社会構造の変化、核家族化等により、「家の葬儀」「先祖代々の墓」という家中心の考え方から、故人に対する慕情や愛情、感謝の気持ちを表すところは墓に限るものではないという個(故)中心の考え方への変化が、永代供養墓を設けるお寺が多くなってきています
また、墓については、合祀や散骨を希望するケースも増えています。
墓の維持管理が難しくなり、墓の承継者がいない場合は、「墓じまい」を希望したい内容を祭祀承継者に託する旨を「遺言」に記載することが有用です。
「家じまい」をするとき、生前の選択として、①自宅を必要に応じてリフォームして最後まで住めるようにする ②自宅を売却して高齢者施設などに入居する などがあり、死後処分としては、①死後事務委任契約 ②遺贈寄付 ③遺言の付言などによって、家を処分することなどがあります。
「空き家」については、空家等対策の推進に関する特別措置法により、空家等の所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように空家等の適切な管理をする努力義務があるとされています。
市町村は、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある等の特定空家等の所有者等に対して、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令ができ、さらに行政代執行法による強制執行(取り壊し)も可能とされています。
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