遺留分について中小企業経営承継の法的特例はあるのでしょうか?


 (1)除外合意と固定合意

   中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律では、後継者と先代経営者の推定相続人全員で、後継者が先代経営者からの贈与により取得した 

  株式等(会社の場合)や事業用資産(個人事業者の場合)及びそれ以外の財産の全部または一部について、

   ①遺留分算定の基礎財産から除外する合意をすること。(除外合意)

   ②遺留分算定の基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する合意をすること。(固定合意)

   が認められています。

   会社の場合は①と②の双方、個人事業主の場合は①のみです。

 (2)摘要内容

   除外合意ができれば、後継者が贈与を受けた株式等や事業用資産について、後継者を除く相続人が将来遺留分を主張できなくなるため、株式等の議

  決権や事業用資産の分散を防止できます。

   また、固定合意ができれば、将来の遺留分侵害額請求権に対応した化学賠償の額が固定化されるため、後継者はこれに対応した準部をすることがで 

  きます。


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