どのタイミングで後継者へ事業を引き継ぐべきかを悩んでいる年月の間に、突然亡くなってしまうこともあります。そういう万が一に備えるうえで、そして、遺留分対応の観点からも、早い段階から「遺言書」を書き残しておくことは効果的です。
遺留分対策としては、後継者を除く相続人の遺留分に配慮し、事業承継対策として相続人(又は相続人以外の)後継者に、事業用資産や自社株式等を相続させる(又は遺贈する)遺言を残すことを検討することが必要です。
事業承継においては、「自筆証書遺言」より「公正証書遺言」によることの方が、遺言の法的効力の面で否定されないことがないです。
ただ、「自筆証書遺言」は、法務局で保管してもらえる制度もあります。
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