事例
Aには、子X・Y・Zがいます。Aは、6年前にXがマンションを購入した際に、購入資金として2,000万円を贈与していました。Aの遺産総額は1,000万円です。この贈与については、YもZも知っていました。Aが死亡し、遺産の分配が問題になりましたが、Aの1周期を過ぎたのちに開始された話し合いの席でYの夫Hの親族が介入し、Hから示唆を受けたYは、自己の遺留分を主張し始めました。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。1年の消滅時効に服するのは、「遺留分侵害額請求権」そのもの、遺留分侵害を理由とする侵害額請求の意思表示をすることができる権利を指します。遺留分侵害額請求の意思表示をした結果として生じた「金銭債権」は、この1年の期間制限に服しません。
遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から10年を経過すれば消滅します。(除籍期間です)
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