事例1
B社の創立者である60歳のAは、妻と離婚した後は独身生活を続け、Aの両親は健在です。Aは、「自分の遺産を全て、B社に寄付する」との遺言を残して死亡しました。
事例2
Aには、妻と子X・Y・Zがいますが、別居中でした。Aは、現在同居しているCのために遺言を作成し、「遺産から5,000万円をCに譲る」と記しました。5,000万円をも除くと、ほかにめぼしい遺産はありません。
事例3
Aには、子X・Y・Zがいます。Aは、Zが行っている事業のために5,000万円を生前贈与した後に、急死しました。Aにはめぼしい遺産はありません。
直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1が遺留分です。
直系尊属以外の者が相続人に含まれる場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分です。
財産を多くもらいすぎているように見える相続人もまた、遺留分権利者です。つまり、遺留分権利者ですが、自己の遺留分を侵害されていないだけのことです。
遺留分を遺言で指定することは認められていません。
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