相続人の遺留分を知っていますか?


 遺留分制度は、遺族の生活保障という観点から、被相続人によって住所や生計を維持してきた家族に対して、被相続人が死亡した後も一定の範囲で住居や生計を維持できることを保障するために設けられたものです。そして、配偶者、子、親(直系尊属)に対する権利義務を定めた制度です。

 事例

 Aが死亡し、相続人は妻Wと子X・Y・Zで、Aは「甲土地をDに譲る」との遺言を残していました。甲土地の評価額は、6,000万円で、これを除くAの遺産は、600万円です。

 遺留分算定の基礎財産は、6,600万円、遺留分を有するW・X・Y・Zの遺留分は合計で3,300万円、各遺留分権利者の遺留分は、Wが1,650万円、X・Y・Zが各550万円となり、Aの600万円の法定相続分により分割して受け取る額は、Wが300万円、X・Y・Zが各100万円となります。

 その結果、甲土地のDへの遺贈により、Wの遺留分が1,350万円、X・Y・Zの遺留分が各450万円侵害されています。ここで、例えばWは、遺留分侵害を理由として、Dに対して1,350万円を自己に支払うよう請求することができます。


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