事例
Aには妻Wがいますが、子はいません。Aの父母は他界しています。Aは、「自分の死後、甲土地と乙土地の所有権を甥のDに譲るが、Dは、Wが死亡するまでWをZ建物に住まわせ、食事・療養介護ほかWの生活全般の面倒を見ること。この遺言の執行者としてEを指定する」との遺言を起こして死亡しました。Aの死亡後、Dは遺言の存在と内容について知らされていたにもかかわらず、遺贈について何の意思表示もしていません。A死亡から6か月が過ぎようとしています。
「特定遺贈」の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄でき、放棄の期間制限もありません。これに対して、「包括遺贈」は、受遺者が相続人と同視される結果、遺言の内容と自分が受遺者であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して放棄の申述をしなければなりません。
また、遺贈義務者や利害関係人は、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈を承認または放棄をするように催告をすることができます。回答の相手方は、遺贈義務者(遺言執行人含む)です。
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