自分が死んだら贈与するとの契約を撤回できる?


 事例

 Aは、10年前に不倫関係のあったFに、「自分が死んだら、生活資金として1000万円を贈与する」との約束をし、これを書面にしてFに差し入れました。ところが、1年前にFが別の異性とも付き合っていることが判明したころからAとFの関係が悪化し、Aは、かつての贈与の約束を撤回するとの内容証明郵便をFに送りつけました。その直後に、Aが死亡しました。相続人は、妻Wと子X・Yです。

 

 贈与者の死亡によって、効力が発生する贈与のことを「死因贈与」といいます。

 「遺言の撤回」の方式に関する部分を除いて、死因贈与(自分が死んだら贈与する)に準用されます。その結果、死因贈与をしたものは、「いつでも」死因贈与の全部または一部を撤回するjことができます。


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