管理不全土地管理人の権限とは?


 Zは管理不全土地管理人、Xは土地所有者で遠方の居住者、居住も判明している場合、1~4の権限はどうなっているでしょうか?

 1 Xは、土地の管理、処分の権限を有しているでしょうか?

 2 Zは、土地上のXの動産を売却できるでしょうか?

 3 Zは、土地を売却できるでしょうか?

 4 Zは、Xに対してどのような義務を負うでしょうか?

 1について、Xは、土地所有者なので管理、処分の権限を持っています。

 2について、Zの権限は、「保存行為」「利用、改良行為」をもっていますが、処分行為をするには、裁判所の許可が必要です。

 3について、2と同様に、裁判所の許可を得たうえで土地の売却をすることができます。ただ、Xの同意がなければ、裁判所は、その土地の処分を    

  許可することができません。

 4について、Zは、Xのために善良な管理者の注意(より慎重な注意を払う)をもって、その権限を行使しなければなりません。

  (改正民法264条の11第1項) 


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