所有者が行方不明のために管理が行き届かない土地の隣地に住む人など、利害関係人の
保護を図るための制度が新設されています。
例えば、廃棄物が散乱する土地の住人は、どのように保護されるかといったことが問題
の所在です。
そうしたときに、所有者不明土地(建物)管理命令は、必要があると認められた場合に
利害関係人の請求により裁判所が発します。(改正民法264条の2 第1項)
この命令には、所有者不明土地(建物)管理人が選任されます。この管理人に、散乱す
廃棄物の処理をさせようというわけです。
所有者が不明(行方不明)とは、次のいずれかの意味です。
1 所有者を知ることができない(誰が所有者かわからない)
2 所有者の所在を知ることができない(所有者はわかるが、所在が分からない)
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