土地に、3人の共有者(A,B,X)がいた場合、Xの死亡により、X1,X2がXの持分を相続したとします。
その持分について、X1およびX2が遺産分割すべき場合において、Aは、土地を第三者に譲渡するため
に、行方不明者X2の持分を処分する権限の付与を受けるための裁判を請求することができるでしょうか?
相続開始の時から10年を経過した後であれば、裁判所にその旨の請求をすることができます。
すなわち、相続人(x2)の遺産への無関心が推定された後であれば、可能ということです。
(民法262条の3第2項)
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