持分を等しくする4人の共有者(A,B,C,X)の土地があるとき、Xが行方不明の場合、
Aは、B,Cの関与なく、Xとの共有関係を解消する手段はあるでしょうか?
行方不明とは、「人物の不明」と「所在の不明」の場合の双方を含んだ表現です。
裁判所は、Xの持分をAに取得させることができる旨の裁判をすることができます。
取得といってももちろん無償ではありません。Aが取得した持分の時価相当額を
支払う必要があります。
ただし、他の共有者(B、C)が土地について、共有物分割の請求をし、裁判所に
「異議がある旨の申し出」をした場合は、裁判をすることができません。全体的な
紛争解決をすることになります。
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