風営法営業許可


 改正風営法により、2025年現在、風営法に関するお店は激動の時代になっています。

 今まで当たり前だった、暗黙の了解だと思っていた行為が違反になってしまいます。

 色恋営業の禁止、「神」「No1」などの誇張表現を使った広告の禁止など、法改正に知識が追い付かず、少しでも対応が誤れば、罰金(最高3億円)が科せられます。

 届出せず営業をしていたら、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する場合もあります。

 今後は、店舗型の性風俗営業は、新規開業が実質的にできない状態もあり、「無店舗型のデリヘル」の需要は、今後、安定的に増加すると考えられます。

 しかし、「時間がない」、「事業を始めたい」、「事業を拡大したい」、「風営法の知識を理解しなくてはいけない」、「許可申請・届出をしたいが大丈夫だろうか」など心配し、営業活動のスタートをためらう方も多いのではないでしょうか。

 そんな時、行政書士の資格を持つ弊所を上手に利用して下さい。

 風営法の営業には、次のようなものがあります。

 1 風俗営業1号(キャバクラ、ホストクラブ、スナック、メイドカフェ等)

 2 風俗営業2号(暗めのおしゃれなバー、喫茶店等)

 3 風俗営業3号(個室居酒屋、カップル喫茶等)

 4 風俗営業4号(麻雀店、パチンコ店等)

 5 風俗営業5号(ゲームセンター、アミューズメントカジノ、ポーカーバー等)

 6 特定遊興飲食店営業(クラブ、ライブハウス、ショーパブ等)

 7 深夜酒類提供飲食店営業(午前0時以降酒類提供する場合 バー、カラオケ、スナック、ラウンジ等)

 9 飲食店営業

  以上の風俗営業の中でも、「無店舗型性風俗特殊営業」は、届出ですむことから、今後増加傾向にあると思われます。

 弊所では、風営法営業許可申請・届出の書類作成や手続きの代理代行を、丁寧に、リーズナブルな価格で、スピード感をもって対応しますので、気軽にご相談ください。

 秘密厳守で対応しますので、下記までご連絡ください。

 連絡先 

 住 所 〒970-8043  福島県いわき市中央台鹿島3-40-14

 TEL  0246ー31-0749(携帯 090-3369-4713)

 事務所 行政書士えんどう法務事務所

 

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