※ 令和7年度の風営法改正で無店舗型性風俗営業においても規制が厳格化されました
風営法の改正で「無店舗型デリヘル」の営業を行うにあたって、新たな広告規制や管理者選任要件の厳格化が追加されました。
例えば、派遣されるキャストとの契約条件や報酬支払の透明性がこれまで以上に求められるようになり、また、従業員名簿の管理や契約書類等の整備を厳格に行う必要があります。広告方法にしても、WEB・SNSアカウントや雑誌、チラシなどの紙媒体等で明確化する必要になりました。
このように厳格された「無店舗型性風俗営業」について、事業所様が新規営業や変更等する場合、法令順守のもと、適正に、リーズナブルな価格で弊所が、申請・届出を代理・代行いたします。
「無店舗型性風俗営業」の性風俗関連のサービスは、「店舗」がなくても、風営法の届出が必要となります。
デリヘル(デリバリーヘルス)や出張型マッサージ、レンタルルーム利用型などは、「無店舗型性風俗特殊営業」に分類され、営業開始前に、管轄警察署・公安委員会に届出が義務付けられています。
無店舗型性風俗特殊営業とは?
風営法では、性サービスを提供する業態を「性風俗関連特殊営業」として分類しています。
そのうち、店舗を持たずに出張などで行う業態を「無店舗型性風俗特殊営業」といいます。
具体例
・ホテル・レンタルルームへの派遣(デリヘル・ホテヘル)
・出張マッサージ・出張リラクゼーション
・SNSやHPで受付を行い、客先でサービスを提供する形態など
たとえ、個人事業、派遣型、SNSでの個人対応であっても、実態として性的サービスを提供していれば、届出の義務があります。
無店舗型の「営業所」とは?
無店舗といっても、実際上は、届出上の営業所(事務所)を定める必要があります。
営業所の定義
営業の拠点(受付・電話対応・管理者が常駐する場所)となる場所です。「営業所」が警察署・公安委員会に届出されると、営業許可番号が付与されます。営業所以外での待機場所(従業員寮、派遣されるキャストが待機する所など)も届出が必要になります。
そのため、所在地を誤ると「無届出営業」とされるため十分注意する必要があります。また、所在地を変更する場合も「届出」が必要になり、「変更届出」がなされないと違反になります。
営業開始までのプロセス
1 警察署に事前相談(代理でもOK)
2 営業所の測量
3 管理者の選任
4 届出書類の作成・提出(代理でもOK)
5 警察による実地調査
6 届出受理証の交付 → 営業開始
注 営業開始の10日前までに書類を提出する必要があります。
管理者・従業者の条件
1 管理者の要件
・20歳以上
・過去5年間に風営法違反などで処罰を受けていない
・常時、営業所に勤務できること
・精神・身体に支障がないこと
2 従業員
・「従業者名簿」を作成し、また、本人確認資料及び写真を添付して3年間保存する義務があります。無届従業者を雇用すると、事業
者だけでなく管理者も処罰の対象となるため、従業者登録と名簿の管理は極めて重要です。
・キャストとの契約条件や報酬支払の透明性が求められています。
営業範囲と広告の制限
1 営業範囲
・届出をした都道府県内でのみ営業が可能ですが、県外への派遣は、他県での届出が必要となります。管轄警察署が変わる場合は、再
届出が必要です。
2 広告規制
・風営法施行規則により、「わいせつ・過度な性的表現・青少年が閲覧できる場所での広告」は禁止されています。
また、SNSやWEBサイトの内容も対象なので、十分注意する必要があります。
無店舗型性風俗特殊営業の届出は、「書類さえ出せばいい」手続きではありません。現地確認、用途地域(営業所)、契約書内容等まで含めた法的整合が求められています。
トラブル防止、誤解をなくすため、そして、法令遵守のもと営業できるように、弊所の下記連絡先までご相談下さい。秘密厳守で対応いたします。
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行政書士えんどう法務事務所