相続又は遺贈により不動産の所有権を取得したものは、令和6年4月1日より、3年以内の登記申請義
務を負うことになりました。(令和6年4月1日前に相続開始があった場合にも適用されます。)
これは、これまで私法上の義務でなかったために、、土地の所有者が死亡しても、相続登記がなされず、
そのことが「所有者不明土地」が発生する主な原因になっていることからきたものです。
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