改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について


 1 背景・必要性

  物流は国民生活・経済を支える社会インフラとなっていますが、物流産業を魅力ある職場とするために、働き方改革に関する法律が令 

 和7年4月から適用される一方で、物流の停滞が懸念される2024年問題に直面しています。

 ・輸送力不足が最重要課題。 

 ・物流の効率化、商慣行の見直し、荷主・消費者の行動変容に対する抜本的・総合的対策を講じる必要がある。

 ・荷主、物流事業者、消費者が協力して物流を支える環境を整備することが重要である。

 ・軽トラック運送事業で、死亡・重傷事故件数が最近6年で倍増している。

 2 トラック事業者の取引に対する規制的措置

  物流業界の多重下請け構造の是正に向けた取り組みと、実運送業者の適正運賃の収受を図ることになりました。

  (1)書面交付関係

  ①運送契約締結時に、提供する役務の内容やその対価等について、以下の事項を記載した交付書面の交付の義務化

   ・真荷主とトラック事業者が運送契約を締結するときは、相互の書面交付をする。

   ・トラック事業者等が利用運送を行うときは、委託先へ書面の交付をする。

  ②交付書面は、その写しを1年間保存。

  【交付書面の記載事項】

    ・運送薬務の内容と対価

   ・運送契約に荷役作業・付帯業務等が含まれる場合は、その内容と対価

   ・その他の特別に生ずる費用に係る料金(例:有料道路利用料、燃料サーチャジ等)

   ・運送契約の当事者の氏名・名称及び住所

   ・運賃・料金の支払い方法

   ・書面の交付年月日

    以上の記載方法は、メール等の電磁的方法でも可能です。また、基本契約書が交わされている場合、その基本契約書に記載されて

   いる内容については省略が可能です。

  (2)健全化措置関係(努力義務)

     利用運送を行うときに委任先への(ア)発注適正化(健全化措置)が努力義務になり、一定規模以上の事業者に、健全化措置に

    関する(イ)運送利用管理規定の作成と運送利用管理者の選任及び国土交通大臣への届出が義務付けられました。

   (ア)健全化措置の内容

   ・利用する運送に要する費用の概算額を把握したうえで、その概算額を勘案して利用の申し込みをする。

   ・荷主が提示する運賃・料金が、概算額を下回る場合、当該荷主に対して、運賃・料金について交渉したい旨を申し出る。

   ・委託先のトラック事業者が再委託を行う場合に関し、委託先に対して、例えば「2以上の段階に渡る委託の制限(再々委託の制

   限)」等の条件を付す。

   (イ)運送利用管理規定の作成・運送利用管理者の選任及び国土交通大臣への届出の義務

      前年度の利用運送量が100万トン以上の事業者に対して、健全化措置に関する運送利用管理規定の作成・運送利用管理者の 

     選任及び国土交通大臣への届出が義務化されました。

   【運送利用管理規定の内容】

    ・健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項

    ・健全化措置の内容に関する事項

    ・健全化措置の管理体制に関する事項

    ・運送利用管理者の選任に関する事項

   【運送利用管理者の職務】

    ・健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定する。

    ・健全化措置の実施及びその管理の体制を整備する。

    ・実運送体制管理簿を作成する場合は、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督する。

   【国土交通大臣への届出】

    届け出期限は、利用運送量が100万トン以上となった年度の翌年度の7月10日までになります。

    例えば、令和6年度に100万トン以上になった場合は、令和7年4月1日~令和7年7月10日の間に届出をする必要がありま

   す。   

  (3)実運送体制管理簿関係

    元請事業者は、実運送事業者の商号又は名称、貨物の内容及び区間、請負階層等を記載した実運送体制管理簿の作成が義務付け

    られました。また、各事業者に対して、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知が義務付けられました。

   ・実運送管理体制管理簿作成の対象となる貨物の重量は、1.5トン以上となります。

   ・元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかになっ

   ている場合は、運送ごとの作成は不要です。

   ・作成した実運送体制管理簿は、1年間保存する。

   ・各事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知が義務づけられました。

(4)その他の制度改正

  ①荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる車両の拡大

   ・業務記録における荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる車両が、現行の「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5ト

   ン以上の車両」から、全ての車両に拡大されました。

  ②特定貨物自動車運送事業の事業譲渡等に係る手続きの変更

   ・特定貨物自動車運送事業の譲渡、合併・分割又は相続が発生した場合、事業譲渡等の際に権利義務を承継する者の適格性を審査す

   るために、届出制が認可制に変更となります。  

PAGE TOP