1 貨物軽自動車運送事業とは?
貨物軽自動車運送事業とは、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)やオートバイ(125cc超、軽二輪、小型二輪)を利用して、荷主の荷物を運送する事業です。俗に「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。
2 事業開始に必要な要件
①車両 軽貨物車1台以上。
②自動車車庫
ア 原則として営業所に併設されていること。併設できないときは、営業所から距離が2㎞以内であること。
イ 運送事業に使用する軽貨物車すべてを駐車できること。一般的な大きさは、2×2.5mあれば十分です。
ウ 使用権原を有すること
エ 農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと
オ 軽貨物自動車の駐車場が他の用途に使用される場所と明確に区分されていること
③営業所・休憩施設
自己所有又は賃貸どちらでも可能です。自宅でも可能です。
④運送約款
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不
要です。
⑤管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。
⑥損害賠償能力
自動車損害賠償保険法等に基づく責任保険又は責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害
賠償能力を有する者であること。
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