
3か月定期点検未実施違反の処分日数は次の通りです。
〇1年間の未実施回数 未実施1回 警告
〇1年間の未実施回数 未実施2回 5日車(トラック1台を5日間稼働できない)×違反車両数
〇1年間の未実施回数 未実施回数3回以上 10日車(トラック1台を10日間稼働できない)×違反車両数
〇12月点検整備の未実施 10日車(トラック1台を10日間稼働できない)×違反者両数
50台持っている事業者が3か月点検を1年間実施していなかったら、10日車(トラック1台を10日間稼働できない)×50台=500台車です。違反点数も50点となり、かと1点(=10日車)の違反で同一運輸局内全営業所が一発事業停止となってしまいます。
また、営業所に配置しているすべての事業自動車について、3か月定期点検整備をまったく実施していない場合は、一発で30日間事業停止となった上に、30点の違反点数が与えられます。
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