休憩・睡眠施設はそのままで営業所を移転する場合は?


 貨物則7条1項3号は、認可を要する営業所の変更について、規定しています。休憩・睡眠施設は移転しませんが営業所だけ移転する場合で、同一地区市町村内の場合は、事業計画変更認可申請ではなく、事業計画変更届をすることになります。

 ただし、休憩・睡眠施設は営業所か車庫に併設することが求められているので十分注意しなければなりません。


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