申請書というとすべての書類を指すことが多いですが、法的には明確に分かれています。
申請書を並べるときに分かります。
運輸局が公開している様式内添付書類一覧には運行管理体制からしか書かれていません。たとえば認可申請における事業計画新旧対照表の別紙1-1、1-2、3はどこに入れればよいのかという疑問がわきますが、これらは添付書類ではなく、申請書類だから表紙のすぐ次に並べるのが正解です。
申請書だから別紙。そのあとに運行管理体制から始まる添付書類を並べるということになります。
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申請書というとすべての書類を指すことが多いですが、法的には明確に分かれています。
申請書を並べるときに分かります。
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申請書だから別紙。そのあとに運行管理体制から始まる添付書類を並べるということになります。
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