
1 白ナンバー
①営業 本来はお金をもらって物を運べない。
②社会保険 法人としては当然義務ですが、運送業法の規制には当然かからない
③帳簿 独自の管理帳簿のみで大丈夫です。
④法定点検 6か月ごとの法定点検のみです。(総重量により違いがあります)
⑤運行管理者 選任する必要はありません。
2 緑ナンバー
①営業 堂々とお金をもらって物を運ぶことができます。
②社会保険 貨物法のルールとしてドライバー全員の加入を確認される。
③帳簿 貨物法の定めにより主に輸安規で規定された帳簿等をつける必要があります。(主に日報、点呼記録簿)
④法定点検 3か月ごとの法定点検が義務付けられます。
⑤運行管理者 選任する必要があります。
緑ナンバーは、義務が多くなりますが、お金をもらって堂々と運送の仕事ができます。国の規制の下に置かれる社会的責任を担っているということです。
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