
同じ事後届け出でも根拠条文が貨物則7条と貨物則44条があります。
事業計画に係るものは、7条委規定し、それ以外を44条で規定しているからです。事業計画に係ることは、7条で規定し、貨物利用運送が関わらなければ運輸支局で扱うので1部提出ですが、会社全体に係る変更に関する届け出は、44条で規定し運輸局扱いとなり、運輸局と運輸支局の2部提出となります。
44条届出で実際に提出するものは、
運輸開始届、譲渡譲受・合併・分割終了届、休止再開届、氏名・住所変更届、役員変更届です。
7条の事業計画変更届と44条届は、性質がまったく異なる届出です。
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