常時選任運転者とは、
・日々雇い入れられる者
・2月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
でない者です。
つまり。常時選任運転者とは、基本的には直接雇用の人で、しかも社会保険に加入することが求められています。ただし、1週間の勤務日数が少ない人については、ルール上、社会保険等未加入でもだいじょうぶですが、しっかりとした運転者の確保体制を整える必要があります。
また、3か月更新の期間契約社員は認められることになります。直接雇用でも、日雇いではだめです。派遣社員や出向社員でも認められますが、細かな契約形態は確認が必要です。
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