
5つの要件には、①場所的要件 ②資金的要件 ③人的要件 ④車両の要件 ⑤役員法令試験があります。まず、①場所的要件を理解しましょう。
1 場所的要件
営業所、休憩・睡眠施設、車庫の3つがそろっていることが条件にあります。審査の段階で、可能な場所か否かを運輸局から市町村に照会がかかります。
(1)営業所とは?
営業所とは、事業者の営業の本拠であって、営業上の主要な事業活動の行われる一定の場所を言います。本社と同じ建物の場合もありますし、別に営業所を設ける場合もあります。個人の自宅でもアパート、テナントでも可能です。営業所の基準は次の通りです。
①使用権原を有すること。
自己所有の場合は、登記簿謄本等、借入の場合はおおむね契約期間が、申請日より2年以上の賃貸借契約書の添付が必要です。ただし、契約期間が、2年に満たない場合は、契約時間満了時に自動的に更新される胸の記載があることが必要です。ほかに宣誓書などで対応する場合もあります(車庫も同じ)。賃貸借の場合、居住専用の時は、事務所として使用不可のケースがあります。事務所として使用可能か、管理人に確認する必要があります。
②都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないこと。
都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当然法令に抵触しない旨の宣誓書の添付が求められます。また、建物の「用途地域」に十分注意しておく必要があります。市役所などの担当者に聞く、役所のHPで用途地域を調べることができます。
③必要な備品を揃えている等、事業遂行上適切なものであること。
営業所に必要な備品等が備えられていることが確認できる写真(白黒OK)の添付をもって、営業所として適切なものであるか確認されます。申請時に備品等が備えられていることが理想ですが、実際には、許可取得までに提出すれば可能です。
なお、面積については数字の規定はないので、広さについては問われません。
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