質問
中国出身の30歳の男性です。先月自分で会社を立ち上げ、日本のアパレル製品を中国向けに販売するビジネスを始めました。
会社設立からまだ1か月しか経過していませんが、仕事が忙しくなるために知り合いを従業員として雇用しようと思います。
設立間際の会社では、就労可能な在留資格はなかなか許可が下りないと聞きましたが大丈夫でしょうか?
創業間もない会社であっても外国人従業員を雇用し、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得することは可能です。
ただし、会社設立から1か月しか経過していないため、申請については「カテゴリー4」に分類され、提出資料も相当に詳細な資料が要求されます。
「なぜ、創業間もないのに雇用するのか」「賃金や費用は十分にあるのか、また、どのように捻出するのか」「ビジネスの見通しはどれくらい立っているのか」などの質問が予想されます。
説明するための資料を準備すると同時に、自分の主張を審査官に理解してもらえるように理論建てて考え、それに対する立証資料を準備していかなければならないでしょう。
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