質問
私は、45歳の日本人男性です。昨年、結婚紹介所を通じて知り合った中国在住の女性と大連で結婚手続きを済ませて帰国後、入管に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付を申請しました。
しかし、結果は「不許可」。
理由は、「紹介所に問題がある」とのことでした。私たちは真剣に結婚を考え、新しくマンションを購入したのにどうすればよいのでしょうか?
紹介者のどのようなことが問題なのか、地方出入国在留管理局で確認する必要があります。そして、その問題点が解決できるのであれば再申請して許可が出る可能性もあります。
通常、外国人の紹介で問題となるケースは、「偽装結婚等」を専門に扱う悪質な結婚紹介者、密入国者、不法滞在者などが考えられます。こうした人たちとの関係があるとみなされた場合は、不利な結果が出てもやむを得ないものと思われます。
しかし、まじめに結婚を考えているのであれば、その障害を取り除く努力をして、再度、入管の担当者に相談してみるとがいいです。結婚対する熱意が通じれば、良い結果が出る場合があります。
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