留学生を雇えない業種は?


 

 留学生は、資格外活動の許可を得てアルバイトなどに従事することが可能ですが、本来の目的である留学生の身分にとって、ふさわしくない業種があります。

 風俗営業(バーやスナックでの接客など)、ソープランド、キャバクラ、デリヘル、有料のアダルトサイト、テレクラ、伝言ダイヤル形式のテレクラなどには、従事できません。

 特に、風俗営業については、やや対象が広いため注意が必要です。たとえば、パチンコ店でのアルバイトやゲームセンターでのアルバイトなども風俗営業に含まれています。

 これらの禁止されている業種について、留学生がアルバイトに従事することは「不法就労」に該当します。また、これらの業種に従事させた使用者も「不法就労助長罪」により処罰される可能性があります。

 また、アルバイトに従事できる労働時間は、1週間に28時間以内です。28時間を超えてアルバイトに従事していると判明した場合は、不法就労になります。同時に、留学生が大学を中退した場合も、アルバイトなどの就労活動ができないだけでなく、不法滞在になりますので、注意しなければなりません。

 

   


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