留学の在留資格における在留期間が満了してしまうと、日本に在留する根拠を失うため在留資格の変更が必要になります。
その際に、変更する在留資格は「特定活動」です。特定活動は、日本で行う活動として法務大臣が指定した活動を指し、そのうちの一つに継続就職活動大学生・専門学生があります。つまり、大学や専門学校に在学していた留学生が卒業前から行っていた就職活動について、卒業後も継続するために必要な在留資格を指します。
したがって、留学生が一時帰国の後に日本で就職活動を行うためには、あらかじめ「留学」の在留資格を「特定活動」に変更しておく必要があるということです。
コメントを残す