留学に基づく在留資格は、原則として就労が制限されています。ただ、留学生が日本での就職を望み、就職活動を経て日本の企業で働くことが決定し、、入社日までに時間が短い場合には、在留資格が留学のままになっていることが少なくありません。
留学から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更は、最大で2か月の時間を要する場合もあります。
いまだに、在留資格の変更が住んでいない外国人労働者については、他の日本人労働者などとは異なり、入社日を後ろに先延ばして、あくまでも在留資格の変更が終了した後に入社するという扱いにしなければなりません。
したがって、在留資格の変更によって、新たに認められた在留期間の始期以降が、入社日となります。
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