死因贈与契約書の作成方法は?


 

記載例

 死因贈与契約により始期付き所有権移転仮登記をする場合において、契約書に「贈与者は、受贈者が始期付所有権移転仮登記申請手続きをすることを承諾した」旨の文言を入れ、かつ、贈与者(仮登記義務者)が記名・押印して印鑑証明書を添付したときは、受贈者(仮登記権利者)が単独で仮登記を申請することができます。

 死因贈与契約書を公正証書で作成したときは、公正証書内に、上記の内容がある場合は、登記実務上、公正証書の正本又は謄本を添付すれば、仮登記義務者の印鑑証明書の添付も要しない取扱いになっています。

 また、死因贈与も、遺贈に関する規定の準用により、執行者を指定又は選任できるとされています。

 この執行者が指定されている場合には、贈与者の死亡後において、執行者が贈与者の相続人全員に代わって、受贈者とともに本登記申請手続きを行うことができるので、相続人の協力が得られないときは、きわめて簡便な方法といえます。


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