「死因贈与」は、贈与者が受贈者に対して、贈与者の死亡という不確定期限を付して財産を与えることを約束して成立する契約です。また、負担付死因贈与も認められています。
「遺贈」は、遺言によって、遺産の全部又は一部を無償又は負担付で他人に与える行為で、契約ではなく、遺言者の単独行為です。
「死因贈与」の場合は、贈与者の生存中に所有権移転の仮登記ができますが、「遺贈」では、遺言者の生存中に所有権移転の仮登記はできません。
また、贈与者や遺言者死亡後の所有権移転登記の登記免許税にも両者に税率の違いがあり、また、不動産取得税は、死因贈与の場合は課税対象になりますが、遺贈の場合には相続人に対する遺贈では非課税です。
なお、死因贈与も、贈与者の死亡によって効力が生じる点で遺贈と同じなので、死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されるとしています。
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