配偶者の軽減税と数字相続の関係


 

事例

 亡父の相続において、配偶者税額軽減の特例を利用して、

①母が亡父の遺産1億5、000万円全額を単独相続し、その後、母が死亡した際に、子が母の遺産1億5、000万円全額を相続した場合と、

②母と子が遺産1億5、000万円を法定相続分に従って、7、500万円ずつ相続し、その後、母が死亡した際に、子が母の遺産7、500万円を相続した場合とでは、全体の相続税の負担に違いがあるでしょうか?

 

 「配偶者の軽減税」とは、配偶者の軽減税の特例で、配偶者が相続等により取得した課税価格の合計額が、

 ①一億6000万円までか、

 ②配偶者の法定相続分相当額までは、相続税がかからないという特例です。

 この特例を適用を受けるには、相続税の申告が条件になります。

 ①の場合、・一次相続・・・・0円(配偶者軽減税全額控除)

      ・二次相続・・(1億5,000万円-(3,000万円+600万円))×0.4(相続税率)-1,700万円(控除額)=2860万円(A)

 ②の場合 ・一次相続・・・・相続母の納税額は、配偶者の軽減税の特例を受けますので、0円

            子の納税額  1億5000万円-(3000万円+600万円×2))×2分の1=5400万円

                   5400万円×0.3-700万円=920万円・・・・・・・・・・・・・・・・・(ア)

   ・二次相続・・・・(7500万円(母の遺産)-(3000万円+600万円)×0.2-200万円=580万円・・(イ)

             

   (ア)920万円+(イ)580万円=1500万円(B)

    (A)(B)では、明らかに②の方が、1360万円も少額になります。

    以上のように、相続税対策は、2次相続まで考慮した対策が必要だということがわかります。ただ、残された配偶者の余命は未知数ですので、配   

   偶者の老後の生活保障等にも配慮した遺産分割協議を行うことが重要であると考えられます。


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