平成27年1月1日以後に相続、遺贈、贈与により取得した財産の相続税及び贈与税は、基礎控除額が引き下げられ、税率も最高税率等が引き下げられることになりました。
① 遺産に係る基礎控除額=3000万円-600万円×法定相続人の数
② 被相続人に実子がいる場合、養子は1人のみ、被相続人に実子がいない場合は、養子は2人までが法定相続人に算入されます。
③ 贈与額=1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額×税率-基礎控除後の課税価格に応じた控除額
④ 相続税の未成年控除の控除額は、相続人の18歳までの1年につき10万円になります。
⑤ 相続税に係る障害者控除額は、85歳までの1年につき10万円(特別障碍者は20万円)となります。
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