「相次相続控除」とは、相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時
精算課税に係る贈与によって、財産を取得し相続税が課せられていた場合、その
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人
の相続税額から一定の金額を控除することをいいます。
「相次相続控除」の制度
相次相続控除の制度は、相続が相次いで行われた場合、相続税の負担が過重にならないようにするため、相続税額の内、一定の相続税額(1年につき10%の割合で逓減した後の金額)を控除するものです。
1次相続から2次相続までの期間が短ければ短いほど控除額が大きくなる仕組みです。
「相次相続控除」の要件
① 第2次相続の相続人であること
② 相続開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。
③ 第1次相続の相続人(第2次相続の被相続人)が相続税を課税されていること。
子は、祖父が納付した曾祖父の相続の相続税は控除できず、父が納付した祖父の相続の相続税を控除することはできる。
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