数次相続と代襲相続の関係は?


 

事例

 死亡した祖父の遺産(土地・建物不動産)の相続人は、相続人は、長男と二男でしたが、長男は祖父が死亡以前に死亡しており、その長女Aが「代襲相続人」(唯一の相続人)となります。

 二男は、祖父の死亡2年後に、相続登記が未了のまま死亡し、その長男Bが唯一の相続人になりました。この場合、残された孫Aと孫Bは、話し合って、本件不動産を孫Bが単独相続できるようにしたいと考えています。この場合の「遺産分割協議書」と「登記申請書」の作成ポイントはどうしたらよいでしょうか?

 

 孫Bが単独相続するには、代襲相続人Aと相続人Bが遺産分割協議書を行い、亡祖父から二男が単独相続し、次いで孫が単独相続をする旨の遺産分割協議書を作成すればよいことになります。

 そうすれば、中間の相続(1次相続)が単独相続であるため、中間省略の登記により所有権名義人である祖父から、直接最終の単独相続人孫Bに相続による所有権移転登記手続きができます。


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