1 個人が相続(遺贈含む)により土地の所有権を取得した場合において、
当該土地所有権の移転登記を受ける前に死亡したときは、平成30年
4月1日から令和7年3月31日までの間までの間の登記については、登
録免許税を課さないこととしています。(土地価格の0.4%の税率を免
税)
なお、相続した者がその土地を売却して死亡したとしても、相続登記の登録免許税は免税となります。
2 少額な土地(価格が100万円以下)を相続により取得した場合の登録免許税も、
①平成30年11月15日から令和7年3月31日までの間に受ける土地の相続による所有権移転登記または
②令和3年4月1日から令和年3月31日までの間に土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記については、登録免許税を課さないとさ
れています。
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