法定相続分を超える部分の相続登記


 事例

 亡父の相続人である二男が、亡父の遺言により長男が相続した土地(不

動産)について、法定相続分による共有登記をしたうえで、第三者に対し

て、自己の法定相続分を売却できるでしょうか?

 

 民法899条の2第1項は、全ての相続形態について、相続分を超える部分については、相続登記を対抗要件として、相続登記がなければ、第三者に対抗できない規定になっています。つまり、対抗要件=登記の先後によって優劣を決することになります。

 なお、二男が相続放棄した後、土地について、二男の債権者が、二男に代位して法定相続分による共有登記をしたうえで、仮差押え登記をした場合には、長男は、登記なくして土地の小有権全部の取得を債権者に対抗できます。

 このことは、相続放棄する前に債権者が仮差押え登記をしても、長男は、登記なくして対抗できます。また、二男が相続放棄した後で、債権者が差し押さえ登記した場合でも、長男は対抗できます。


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