相続登記等の申請義務化等に関する条文内容の概要については以下のとおりです。
1 所有権の登記名義人が死亡した場合における相続人の相続登記等の義務化(新設されました)
相続開始により所有権の取得を知った日から3年以内に行うことが義務化され
ました。(改正不動産登記法76条の2)
2 相続登記等の申請義務違反の効果(新設)
正当な理由がないのに当該申請を怠った場合、10万円以下の過料になりま
す。(改正不動産登記法164条1項)
3 相続人申告登記の創設(新設。相続人の負担軽減策)
相続登記等の申請義務者が、登記官に対して、相続人である旨を申し出ることを前提として、登記官がその申出人の氏名・住所等を所有権の登記に
付記できる制度ができました。(改正不動産登記法76条の3)
これにより、相続人の当該申し出により、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
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