相続放棄をしたものの相続税の課税対象になる場合とならない場合は?


 

 相続放棄とは、相続人が相続開始によって生じた相続の効果を拒否し、初めから相続人でなかった効果を生じさせる相続形態を言います。無条件・包括的になされる必要があり、一部を放棄したり、また、条件や期限を付すことはできません。

 また、相続放棄するには、自己のために相続開始があったことを知った時から、原則として3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

 相続税法では、相続放棄した者を原則として相続税の納税義務者としていませんが、課税対象となる場合があります。

 

1 相続税の課税対象となる場合

  ① 相続放棄者が遺贈又はみなし相続財産(死亡生命保険金及び死亡退職金等)を取得した場合、原則として相続税の課税対象となります。

  

  ② ①の場合、相続放棄者には、(a)みなし相続財産の非課税措置の特例が不適用、(b)債務控除(遺産総額からマイナス財産を差し引くこと)  

   の規定がが原則不適用(ただし、現実に負担した葬式費用は除く)、(c)相次相続控除の規定が不適用となります。

 2 相続放棄者が相続放棄がなかった者として取り扱われる場合

  ① 相続税の総額の算定に必要な「遺産に係る基礎控除額」の計算(3000万円+600万円×法定相続人の数)において、相続放棄者も法定相続 

   人の数に入れる。

  ② 死亡生命保険金等の非課税限度額の総額の計算(500万円×法定相続人の数)において、相続放棄者も法定相続人の数に入れる。

  ③ 相続放棄した配偶者が遺贈によって財産を取得した場合でも、税額軽減の特例(法定相続分相当額又は相続した遺産額が1億6000万円まで 

   は、相続税がかからない特例)を受けることができる。

  ④ 相続放棄した未成年者が遺贈により財産を取得した場合は、その未成年者も未成年控除(障害者控除も同様)の適用を受けることができる。

   

 


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