「信託」は、財産管理と財産承継が目的であり、対象財産は選択でき、裁判所の監督を受けません。受託者には裁量が認められ、積極的に財産の活用をすることも認められています。死亡後の管理も決められます。
「法定後見」は、身上保護と財産管理が目的で、全ての財産が対象とされますが、裁判所の監督のもと、後見人による財産の活用は限定されます。
また、「信託」は、財産管理と財産承継が目的で、受託者には身上保護の権限はありません。
「任意後見」は、元気なうちに、自分の財産管理と身上保護をしてくれる人を契約により決めておく制度です。家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて発行し、任意後見監督人の監督を受け、被後見人の死亡により任意後見契約は終了します。
身上保護の必要があるケースでは、任意後見を選択するか、信託と任意後見の併用が考えられます。委任者の実現したいことが、財産関係に絞られ、その管理と財産承継である場合には、信託が選択肢となりますし、身上保護の必要があれば、信託と任意後見の利用を検討することになります。
親が死亡した後の「障がい」を持ったこの生活を心配し、子を第2次受益者に指定し、信託財産から金銭を分割給付し、子は財産管理ができないため、後見人又は受益者代理人を指定し、子が死亡した後は、施設に寄付するという例もあります。
高齢者が近い将来、認知症になり、財産管理ができなくなることを心配し、賃貸物件の管理を子に任せ、死亡後は、子に信託財産を承継させる例もあります。
コメントを残す