障がいのある子どもへの備えにはどんなものがあるでしょうか?


 親は、子より余命が短いので、親は、自分自身が亡くなったり、介護できなくなったりした後のことを考え、子の身上保護と子のための財産承継等の方策を検討することになります。

 親なき後の子どもの支援方法として、「死後事務委任契約の締結」「信託契約の締結」「遺言信託」などの方法があります。

 「死後事務委任契約」

 親は、委任者(被相続人)として、自己の死亡を停止条件として、財産を兄弟等に相続(又は遺贈)し、兄弟等との間でその財産の管理を委任するという「死後事務委任契約」を締結することです。

 「信託契約の締結」

 親が、生存中に、傷害を負う子どもを受益者とする信託契約を締結する方法です。親が生存中は、第1次受益者を委任者(親)とし、第1次受益者が死亡した後の第2次受益者を障がいのある子どもとする信託契約です。

 「遺言信託」

 親が生存中に信託銀行との間で、子どもを受益者とし、信託銀行を遺言執行者に指定し、遺言執行者において財産を換価処分させ、その換価金から亡くなる親の債務、費用、遺言執行者の報酬等を弁済した残額について、受益者の介護等の生活資金の給付を行う目的で信託契約を締結することです。


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