ステップファミリーの兄弟間の相続はどうするの?


 ステップファミリーとは、親の再婚などによって継親子(けいしんし)関係が生じた家族で、親の一方あるいは双方の新しいパートナーとの関係を持つ子供がいる家族です。

 片親共通兄弟は、両親共通兄弟の相続分の二分の一です。(民法900条4号ただし書き)

 配偶者も子供もおらず、親が先に死亡している場合、兄弟が相続人となることが少なからず発生します。

 もし、兄弟間相続において両親共通兄弟と片親共通兄弟とを平等に扱いたい場合、被相続人(兄弟)は、生前にその相続分を平等に指定する内容の遺言を作成しておく必要があります。


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