相続人がいない「おひとりさま」の遺産はどうすればいいの?①


 

子供や配偶者、親、兄弟もまったくいないという「おひとりさま」において、遺言を作成することなく亡くなると「相続人不存在」として相続財産法人が成立します。

 その相続財産は、家庭裁判所が相続財産清算人を選出し、一定の期間の公告を経て相続債権者や受遺者があれば、その弁済を行い、最終的に財産が残った場合には、特別縁故者(内縁の妻、パートナー等)がいないかを判断し、特別縁故者に財産を分与し、さらに残余財産があった時には国庫に帰属することになります。

 遺産を遺贈したいと望みたいのであれば、生前に遺言を残しておく必要があります。

 公正証書遺言や自筆証書遺言(法務局に保管する)では、紛失等のおそれがなく、より望ましいのではないかと思います


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP