1 譲渡制限等を活用する方法があります
①株式等の譲渡制限を定款に定める
株式会社の場合、株主が株式を譲渡する条件として、会社(取締役会又は株主総会)の承認を必要とする旨を定款に定めることにより、株式の分散
を防止することができます。
②株式の売り渡し請求を定款に定める
譲渡制限株式を相続した相続人に対して、会社がその株式を売り渡すよう請求できる旨を定款に定めることができます。これにより、少数株主等の
相続による株式の分散を防止することができます。
2 種類株式を活用する方法があります
定款に定めることで、会社は多様な株式(種類株式)を発行することができます。前述の譲渡制限株式や議決権制限株式や拒否権付き株式(黄金
株)、取得条項付き株式などを活用すれば、後継者に議決権を集中させたり、後継者の議決権行使を抑止したりすることができます。
コメントを残す